【健康保険】健康保険の任意継続ってなに?

1.健康保険の任意継続ってなに?

 勤めていた会社を退職して、加入していた健康保険資格を喪失した場合、退職後の健康保険には、「健康保険任意継続」「国民健康保険」「ご家族の健康保険(被扶養者)」の3つの選択があります。
 任意継続被保険者になった場合は、原則として、在職中と同様の保険給付が受けられます。ただし、退職日まで継続して1年以上被保険者であった方が、退職日時点で傷病手当金や出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしている場合を除き、傷病手当金や出産手当金を受けることはできません。
 また、「健康保険の任意継続」と「国民健康保険」とでは保険料の算出方法が違います。毎月納める保険料などを比較の上、加入する健康保険を選択するのが良いかと思います。

2.健康保険任意継続の要件は?

 会社などを退職して被保険者の資格を喪失したときは、次の①、②の要件を満たしている場合、申請により継続して被保険者となることができます。

①資格喪失日の前日(※)(退職日)までに継続して2ヵ月以上の被保険者期間があること
※退職せず、勤務時間・日数の減少により健康保険の資格を喪失した場合も該当します。

②資格喪失日から20日以内に、「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
※協会けんぽの場合、申請書は住んでいる都道府県を管轄する協会けんぽ支部へ提出します。健康保険組合に加入していた方は、健康保険組合にて手続きをします。

 なお、任意継続被保険者として加入できる期間は、2年間です。

3.健康保険任意継続の保険料は?

 保険料は、退職等した時の標準報酬月額(上限は30万円)によって決定されます。
 事業所に勤務されていた時は、被保険者と事業主の折半で保険料を負担していましたが、任意継続被保険者の保険料は、全額自己負担となります。つまり、勤務していた時に支払っていた保険料のおおよそ2倍の金額になります。
 協会けんぽでは、保険料の初回納付については、保険証が送られてきた際に納付書が同封されているので、記載の期限までにコンビニ等で支払うことで納付となります。期限までに納付しなかった場合は、納付期限の翌日付で任意継続の被保険者資格を喪失してしまうので注意しましょう。

4.任意継続保険の保険証はいつ届くの?

 従業員の退職後、事業所は日本年金機構に「健康保険資格喪失届」を提出します。日本年金機構では、その書類を処理した後、協会けんぽに資格喪失記録の情報を提供します。協会けんぽでは、その資格喪失記録が確認できてから、保険証を発行します。そのため、会社が日本年金機構に手続きをするのが遅くなればなるほど、保険証の発行が遅くなってしまいます。
 ただし、申請を行う際に、申請書の事業主記入欄に証明を受けるか、もしくは、退職証明書離職票など、退職日の確認できる書類の写しを添付することによって、事業所から日本年金機構への「健康保険資格喪失届」提出を待たずに、保険証を発行してもらうことができます。その場合、申請書に記入漏れや不備がなければ、おおよそ1週間~2週間程度で保険証が手元に届きます。

5.申請方法は?

 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方は、全国健康保険協会のホームページに様式があるので、ダウンロードすることができ、郵送でお住まいの都道府県支部に送ることで申請することができます。
 協会けんぽ以外の健康保険組合に加入している方は、各健康保険組合に確認してみましょう。
 なお、国民健康保険の場合は、お住まいの市町村で手続きをすることになります。

6.さいごに

 いかがでしたか。退職後は、健康保険の任意継続と国民健康保険とで保険料を比較して、どちらに加入するのか決めるのが良いかと思います。ただし、健康保険の任意継続は資格喪失日から必ず20日以内に申請をする必要があります。20日を超えてしまうと受け付けてもらえないので注意しましょう。

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