1.限度額適用認定証ってなに?
医療機関等で入院したりや手術を受けたりし、窓口でのお支払いが高額になった場合は、あとから「高額療養費」の申請を行うことにより、自己負担限度額を超えた額が払い戻しされます。
しかし、あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは経済的に大きな負担になります。
そこで、あらかじめ「限度額適用認定証」の交付を受け、保険証と併せて医療機関等の窓口(※1)に提示すると、1ヵ月 (1日から月末まで)の窓口でのお支払いが自己負担限度額まで(※2)となります。
※1保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
※2同月に入院や外来など複数受診がある場合は、高額療養費の申請が必要となることがあります。
なお、保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時の食事負担額等は対象外となります。
2.自己負担限度額って?
受診者の年齢および被保険者の所得区分によって下記の表のとおり分類されます。
●70歳以上75歳未満の方の限度額適用認定証について
平成30年8月診療分から、70歳以上の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は健康保険証、高齢受給者証、限度額適用認定証の3点を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。所得区分が一般、現役並みⅢの方は、健康保険証、高齢受給者証を医療機関窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いとなります。(所得区分が一般、現役並みⅢの方は、限度額適用認定証は発行されません。)
3.申請方法は?
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方は、全国健康保険協会のホームページに様式があるので、ダウンロードすることができ、郵送で加入している支部に送ることで申請することができます。また、お近くの年金事務所に申請書類が置いてある場合もあります。入手が難しいようでしたら、加入している支部に連絡をして、送ってもらうことも可能のようです。
全国健康保険協会以外の健康保険組合に加入している方は、申請方法について事業所に確認してみましょう。
申請後、書類に不備がなければ、おおよそ1週間程度で申請書に記入した住所に「限度額適用認定証」が届きます。
なお、被保険者が低所得者(被保険者が市区町村民税の非課税者等)に該当する場合は、申請書は「健康保険限度額適用認定申請書」ではなく、別様式の「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書」になるので注意しましょう。
5.さいごに
いかがでしたか。限度額適用認定証の有効期間は、申請書を受け付けた日の属する月の1日(資格を取得した月の場合は資格取得日)から最長で1年間となります。また、申請書受付月より前の月の限度額適用認定証の交付を受けることはできません。入院や手術を受けることが決まった場合は、早めに申請を行うようにしましょう。
入院や手術は、思っているよりも費用が高額になるケースが多くあります。経済的な負担を減らすためにも、限度額適用認定証をぜひ利用しましょう。
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