1.埋葬料・埋葬費ってなに?
埋葬料・埋葬費とは、健康保険の被保険者が業務外の事由により亡くなった場合に、埋葬を行った方などに支給される健康保険の給付金のことです。
2.どんなときにもらえるの?
健康保険の被保険者、またはその被扶養者がなくなった場合、加入している健康保険組合に申請を行うことで受け取ることができます。
3.いくらもらえるの?
亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。
「生計を維持されていた方」とは、被保険者によって生計の全部又は一部を維持されている方であって、民法上の親族や遺族であることは問われません。また、被保険者が世帯主であるか、同一世帯であるかも問われません。
埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で「実際に埋葬に要した費用」が「埋葬費」として支給されます。「実際に埋葬に要した費用」とは、霊柩車代、霊柩運搬代、霊前供物代、火葬料、僧侶の謝礼等が対象となります。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
4.申請方法は?
全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方は、全国健康保険協会のホームページに様式があるので、ダウンロードして、印刷することができ、郵送で加入している支部に送ることで申請することができます。また、お近くの年金事務所に申請書類が置いてある場合もあります。入手が難しいようでしたら、加入している支部に連絡をして、送ってもらうことも可能のようです。
申請にあたっては、申請書に事業主の証明を受ける必要があります。それが受けられない場合は、埋葬許可証や死亡診断書といった、死亡の事実が確認できる書類の添付が必要となります。
また、被扶養者以外の被保険者により生計維持されていた方が申請する場合は、住民票や生計維持されていたことがわかる証明書類(仕送りの事実がわかる書類など)の添付が必要となります。
全国健康保険協会以外の健康保険組合に加入している方は、申請方法について事業所に確認してみましょう。
5.さいごに
いかがでしたか。埋葬料・埋葬費を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。申請を忘れることのないよう、注意しましょう。
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