【健康保険】傷病手当金ってなに?

1.傷病手当金ってなに?

 傷病手当金とは、病気やケガによって働けなくなった場合に、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度です。
 被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

2.支給される条件は?

傷病手当金は次の①~④の条件をすべて満たしたときに支給されます。

 ①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること。
業務上や通勤災害による病気やケガは、労災給付の対象となるため支給の対象外となります。また、美容整形など、病気と見なされないものも、同じく支給の対象外となります。

 ②仕事に就くことができないこと。
仕事に就くことができないかどうかの判定は、療養担当者(医師)の意見等を基に、被保険者の仕事内容を考慮して判断されます。

 ③連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと。
療養のため仕事を休んだ最初の日から連続して3日間は、待期期間として扱われ、傷病手当金は支給されず、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。
待期期間には、有給休暇や土日・祝日等の公休日も含まれるため、給与の支払いがあったかどうかは関係ありません。ただし、「連続した」3日間なので、2日間連続して会社を休んだ後、3日目に仕事に行った場合には「待期3日間」は成立せず、次に休んだ日から改めて「待期期間の1日目」としてカウントされることになります。
また、就業時間中に業務外の事由で発生した病気やケガについて、仕事に就くことができない状態となった場合(早退した場合など)には、その日を待期期間の初日として起算されます。

 ④休んだ期間について給与の支払いがないこと。
病気やケガで休業している期間について生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は傷病手当金が支給されません。ただし、給与の支払いがあっても傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

なお、被扶養者が働けなくなった場合は、傷病手当金の対象にはなりません。

3.申請方法は?

 全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入している方は、全国健康保険協会のホームページから様式をダウンロードすることができ、郵送で加入している支部に送ることで申請することができます。また、お近くの年金事務所に申請書類が置いてある場合もあります。入手が難しいようでしたら、加入している支部に連絡をして、送ってもらうことも可能のようです。
 全国健康保険協会以外の健康保険組合に加入している方は、申請方法について事業所に確認してみましょう。

4.いくらもらえるの?

 支給開始日以前の12か月の各月の標準報酬日額を合算して12で割って平均額を算出し、その額を30で割り、2/3をかけた額が、1日当たりの支給額となります。
 なお、障害年金や退職後に老齢年金を受給している場合や、会社から手当などの給与が出ている場合は、支給される傷病手当金の額が調整されます。
 また、申請期間中に出勤している日があれば、その日については不支給となります。

5.さいごに

 いかがでしたか。まずは、自分がどの健康保険組合に加入しているのか、全国健康保険協会の加入であれば、どこの支部に加入しているのか、保険証などを見て確認してみましょう。
また、申請の際には、受給の要件を満たしているか、申請書に記入漏れがないかをよく確認するようにしましょう。
 傷病手当金の制度を理解し、正しく活用していきましょう。

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